老齢厚生年金をもらいながら働いても年金が減額されにくくなります

令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨とされています。

厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額と総報酬月額相当額に応じ、年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。

令和8年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「51万円」を上回る場合には、年金額の全部または一部について支給停止されていましたが、令和8年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「65万円」に見直されました。ここで、「基本月額」とは加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)(年額)を12で割った額、「総報酬月額相当額」とは、毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額です。

たとえば、基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円[月額10万円])の場合、法改正の前後では、次のような違いが生じます。なお、老齢基礎年金は調整の対象になりません。

改正前の年金支給額は、基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が51万円を超えますので、年金の一部が支給停止されます。

年金支給額=10万円-(10万円+46万円-51万円)÷2=7.5万円(2.5万円が支給停
改正後の年金支給額)

一方、改正後は、基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計額が65万円を超えませんので、年金は全額支給されます。
年金支給額=10万円(全額支給)
このように、今回の法改正により、年金をもらいながら働いても、年金は減額されにくくなったといえます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

在職老齢年金制度が改正されます(日本年金機構HP)

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