事務員がいなくても事務所労災の成立が必要な場合

厚生労働省が、建設の事業において、土場・資材置き場等で特定の工事現場に付随しない作業を行う場合の労災保険関係について、あらためて取扱いを都道府県労働局・労働基準監督署へ通知しました。そこで、今回は、厚労省が作成したリーフレットをもとに、その内容をみていくことにしましょう。

所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

ここで、特定の工事現場に付随しない業務とは、原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していないことが前提です。具体例としては以下の①~④の業務等が該当します。

  • 土場・資材置き場等での整理作業や所属事業場施設内での作業
  • 見積書作成のため取引先への現場状況確認
  • 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
  • 所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)

したがって、事務職の労働者を雇用していない場合でも建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事する見込みがある場合は、保険関係成立の手続きを行ったうえで、所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務で負傷(疾病含む)した場合は事務所等労災の保険関係で労災請求を行うことになります。

成立させる適用単位(事業場)は、原則、当該建設事業場(事業主)の事務所所在地となります。適用業種については主たる業態により判断されます。保険料の算定にあたっては「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額を算出し、算定基礎に含めてください。なお、「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額は根拠となる資料(出勤簿、出面等)等を基に算出します。根拠となる資料がない場合は、実態等から当該作業の日数、時間数を推算し、これに応じた賃金額を算出します。

未手続中の災害で保険給付を行った場合、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部
を事業主から徴収することがありますので、注意してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

建設業の事業主の皆さまへ(厚生労働省HP、PDF)

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