健康保険証の使用が終了
令和7年12月2日以降、健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない方が医療機関等を受診する際には、下の「資格確認書」が必要です。
資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。資格確認書は、令和7年7月下旬より順次、被保険者の自宅へ送付される予定で、千葉県では10月16日~10月29日とされています。送付対象者がいる事業所には、送付対象者が掲載された一覧表が7月下旬に送付されています。なお、資格確認書が送付される「マイナ保険証を持っていない方」は、次のいずれかに該当する方をいいます。
- マイナンバーカードを持っていない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出していない
- 健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
なお、従業員の住所に送付した資格確認書が、あてどころ不明等により当協会に返送された場合、返送された方の資格確認書は事業所に送付されますので、届いた場合は当該従業員に配付してください。




