働き方改革推進助成金(勤務間インターバルコース)の概要

今回は、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)についてみていきます。本助成金は、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援するものです。助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。また、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとされます。ただし、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとされています。

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    • 勤務間インターバルを導入していない事業場
    • 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    • 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
  4. 全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
    • この要件は、過去2年間において、ひとりひと月でも確認できれば実態があると判断されます(Q&AⅡ-④ー1)
  5. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

なお、中小企業事業主の範囲は次の通りです。

支給対象となる事業主は、事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ることが必要です。具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、「成果目標」として、以下のいずれかに取り組んでください。

  • 新規導入
    • 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
  • 適用範囲の拡大
    • 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定するこ
  • 時間延長
    • 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

成果目標を達成するため、支給対象となる取組として、いずれか1つ以上実施します。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
    • 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
    • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

本助成金では、交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月30日までに取組を実施した場合に、取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。

支給額は、対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額ですが、常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5を乗じた額になります。ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします。

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算します。なお、引き上げ人数は30人を上限となります。(賃上げ額そのものを助成するものではありません。)

申請の受付は2025年11月28日(金)まで(必着)です。なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に受付を締め切る場合があります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(厚生労働省HP)

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