労働契約による収入のみの場合の被扶養者の認定基準

世界の年金事務所からVOL012:年金事務所成田分室

厚生労働省が、被扶養者の認定について、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いについて通達を発出しました。本通達は令和8年4月1日から適用されます。

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されます。そして、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が 130 万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、

  1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
  2. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされています。

なお、認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180 万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が 19 歳以上 23 歳未満である場合にあっては150 万円となります。

労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、①「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類の添付および②当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認することとされました。
具体的には、通知書等の賃金を確認し、年間収入が 130 万円未満である場合には、原則として被扶養者として取り扱うこととされました。なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求めることとされました。

これによって、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が 130 万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないとされました。

なお、給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入
を含む年間収入の取扱いについては、従前のとおりの取扱いとなります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(厚生労働省HP、PDF)

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