大学生等の扶養認定基準の引上げ

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。これを踏まえ、健康保険法の被扶養者の認定についても、認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを変更することが検討され、このたびその案が公表され、パブリックコメントが募集されています。

健康保険では、被保険者だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも保険給付が行われます。この「被扶養者」とは、主として被保険者の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している三親等内の親族のことです。また、「主として被保険者の収入によって生活している」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っている事をいい、同一世帯の場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)であることが必要です。

今回示された変更案では、この被扶養者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を 「130 万円未満」を、認定対象者が19歳以上23歳未満である場合にあっては 「150 万円未満」として取り扱うこととされています。なお、被保険者の配偶者は19歳以上23歳未満であっても、この特例の対象にはなりません。

なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じです。

本変更は令和7年10月1日から施行される予定です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集について(E-GOV)

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