改正が予定される労災保険法の概要

厚生労働省の労働政策審議会が、諮問された「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、答申しました。これを受けて、改正法案が今特別国会に提出される予定ことが予定されています。

そこで、今回はその改正法案の概要についてみていくことにしましょう。

第1に、遺族補償年金における支給要件等に関する事項については、①遺族補償年金等を受けることができる遺族の要件について、夫が60歳以上であることまたは厚生労働省令で定める障害の状態にあることという要件を削ること、②遺族の人数が1人であり、当該遺族が55歳以上または厚生労働省令で定める障害の状態にある妻である場合の額の特例(下図参照)を廃止し、遺族の人数が1人である場合の額を一律で給付基礎日額の175日分とすることが盛り込まれています。

次に療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付等を受ける権利について、これらの保険給付を受けるべき労働者のその保険給付の原因である事故に係る疾病が、その疾病の性質上、労働者災害補償保険法第12条の8第2項に規定する災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該保険給付を受ける権利の消滅時効の期間を2年から5年に延長するものとされました。「政令で定めるもの」は、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病等が対象となる予定です。

改正法は一部を除き令和9年4月1日施行となる予定です。

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参考リンク

第128回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料(厚生労働省HP)

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