派遣労使協定の記載状況調査

第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会で労使協定書における賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果(令和7年度))が資料として提出されました。本調査は、労働者派遣法第23条により派遣元事業主に提出を求めている「労働者派遣事業報告書」および当該報告書に添付された労使協定書から、事業所を無作為抽出し、労使協定書の記載状況をとりまとめて公表しているものです。

派遣労働者の同一労働同一賃金では、派遣労働者の待遇について、①派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇)または②労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定による待遇)のいずれかを確保することが義務づけられています。

このことに関して、選択している待遇決定方式についてみると、派遣先均等・均衡方式が9.9%、労使協定方式 87.4%、併用 2.6%であり、労使協定方式が約9割を占めています。このように、実務の現場では労使協定方式が多く用いられていることがわかります。

次に、抽出された事業所の各労使協定書に記載されている能力・経験調整指数を確認し、1年、10年など、各能力・経験調整指数を選択している事業所数を集計し、割合を算出したところ、次のような結果になりました。

厚労省が作成している「労使協定等のイメージ」では、3等級に分けている例が示されているため、実務でも3等級程度で作成しているケースが多いと推測されます。上記の表でも0年、3年、10年とピークが3つあることからも、そのことがうかがわれます。

次に地域指数の選択状況をみると、都道府県が85.5%、公共職業安定所が11.5%、併用2.65、その他0.4%となっています。

通勤手当の支給状況については、「通勤手当(実費)」で支給している割合が95.5%でした。

退職金の支給状況については、「退職金前払いの方法/合算」が55.4%で最も多いですが前年比‐8.1%となっている一方、「退職金制度の方法」が29.4%で前年比+5.1%と増加しており、今後の動向が注目されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料(厚生労働省HP)

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