賃金控除協定のリーフレット
相模原労働基準監督署が、賃金控除に関する労使協定についてリーフレットを作成しました。労働基準法24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」となっています。つまり、食事代や親睦会費といったものを賃金から差し引いて支払うことは原則できません。賃金から控除して支払うことができるものは、次のいずれかに該当するものに限定されています。
- 所得税・地方住民税の源泉徴収や健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険料
- 労働者の過半数で組織する労働組合があり、その労働組合との書面による労使協定があるもの
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合で、労働者の過半数を代表する者との書面による労使協定があるも
ただし、労使協定があれば何でも控除してよいわけではなく、「事理明白なもの」に限り控除可能です。たとえば、寮費、組合費、食事代、駐車場代、親睦会費、社内商品購入代金、会社貸付金の割賦金返済金などがあります。




