過重労働解消キャンペーンが実施されます

厚生労働省は「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法および「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき取組を行ってきましたが、労働時間等の現状をみると、近年や緩やかに減少傾向にあるものの、週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は依然として8%を占めています。加えて、過労死等の労災支給決定件数は近年増加傾向にあり、とりわけ増加している精神障害に関する事案の約2割においては、時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えている状況が認められており、引き続き、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行う必要があります。

このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、パンフレット等の配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。

(1)労使の主体的な取組の促進

過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、自社の働き方改革等により、取引先中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのないよう傘下団体・企業等への周知啓発を、併せて要請します。

(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問等の実施

都道府県労働局長が、地域において長時間労働削減に向けて積極的に取り組んでいる企業へ職場訪問等を行い、当該企業の長時間労働の削減に向けた取組事例を収集するとともに、ホームページなどを通じて地域に紹介します。

(3)長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督を実施します

以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。

  1. 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等
  2. 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなどの問題があると考えられる事業場等

重点的に確認する事項は次の事項です。

  1. 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導を行う。
  2. 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導を行う。
  3. 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
  4. 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導する。

監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検し、公表するとされています。なお、監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、一定期間求人が受理されません。 また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うよう協力を依頼しています。

(4)過重労働相談受付集中期間に、「過重労働解消相談ダイヤル」等を実施します

11月1日(土)から11月7日(金)までを過重労働相談受付集中期間(11月2日(日)、3日(月・祝)を除く。)とし、都道府県労働局及び労働基準監督署において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。また、11月1日(土)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談が実施されます。

(5)キャンペーンの取組などについて周知・啓発を実施します

使用者等へのパンフレット等の配布、ホームページの活用により、キャンペーンの取組などについて 広く国民に周知を図るとしています。

(6)過重労働解消のためのセミナーを開催します

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)が開催されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

過重労働解消キャンペーン(厚生労働省HP)

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