50人未満事業場向けストレスチェック制度実施マニュアルが公開
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法による、労働者数50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50 人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成されました。
本マニュアルにおける最大の特徴は、「労働者数 50 人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨され」ている点です。

そのため、「事業者は、ストレスチェックの委託先の選定に当たっては、事前に外部機関から「サービス内容事前説明書」を作成・提出してもらい、その内容を確認」することなど、ストレスチェックの委託先の選定方法にまで言及されています。たとえば、外部機関を選定するにあたって、以下の事項について説明を求めることが重要とされています。
- 実施体制(実施者、実施事務従事者等)
- 実施方法(調査票、調査方法、高ストレス者・面接指導対象者の選定方法、ストレスチェック結果の通知方法、面接指導対象者への通知方法等)
- 料金体系(料金体系、基本料金、オプション料金の明示等)
- 面接指導(面接指導の依頼先、面接指導担当医師、面接指導以外の相談対応等)
- 情報管理(結果通知等の情報の流れ、結果の保存等)
説明を求めるに当たって外部機関から提出を求めることが推奨される、「サービス内容事前説明書」のひな形も掲載されています。また、定期健康診断を委託している健診機関がストレスチェック制度を実施している場合には、既に実施している定期健康診断とセットで運用することなども指摘されています。
改正法が施行されるまでに、中小事業場におけるストレスチェック制度の実施のうえでの留意点などを、本マニュアルを参考に確認しておくとよいでしょう。


