青い健康保険証は12月2日まで

令和7年12月2日以降、健康保険証は使用できなくなります。使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄してください。
令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関を受診してください。なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合は、マイナ保険証は利用できません。電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面またはマイナポータルから確認することができます。また、有効期限の2~3か​月前を​目途に​「有効期限通知書」が同封された封筒が自宅に送付されますので、市区町村窓口まで、忘れずに更新手続きをするようにしましょう。なお、猶予期間として、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、マイナ保険証として引き続き受診可能です。

マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナ保険証の登録をしていない方には、
協会けんぽから「資格確認書」が交付されます。資格確認書は、健康保険証が使用できなくなった後も引き続き使用できます。資格確認書は、資格取得届や扶養異動届の資格確認書発行要否欄にチェックをされた方、または別途、資格確認書交付申請をした方に交付されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります(協会けんぽHP)

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