取適法の概要

発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布され,令和8年1月1日から施行されました。

本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となりました。これは、「下請」という用語は、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えることや、発注者である大企業の側でも「下請」という用語は使われなくなっていることなどがあるとされています。そこで、用語について、「親事業者」を「委託事業者」 、「下請事業者」を「中小受託事業者 」 、「下請代金」を「製造委託等代金」等に改正し、法律の題名も、上記の通りに改正されたというわけです。

では、以下では改正法の概要についてみていくことにしましょう。

法改正の背景には、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇があります。そこで、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要な課題となりました。このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金の支払等の禁止、規制および振興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していくものとされました。

規制内容の追加としては、第1に、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止として、対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要
な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止されることとされました。

第2に、対象取引において、手形払を禁止されました。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止されました。なお、手形払の禁止に伴い、割引困難な手形に係る規制は廃止されます。

ところで、取適法では、適用の対象となる受託取引の範囲を①取引当事者の資本金または常時使用する従業員の数の区分と②取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託)の両面から定めており、この2つの条件を満たす取引に本法が適用されます。これが、次の第3、第4でみる通り対象範囲が拡大されます。

すなわち、第3に、対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託(特定運送委託)が追加されました。特定運送委託とは、「事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品(例:作成を請け負ったデザインに基づいて製造されたペットボトル)について、その取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいいます(ガイドブックp4)。
第4に、従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象が拡充されました。

第5に、関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等が新設されました。

このように、今回の法改正では、適用の範囲が拡大されるとともに禁止事項も追加されました。以下の参考リンク先の資料などもよく確認するようにしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

中小受託取引適正化法(取適法)関係(公正取引委員会HP)

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