被扶養者認定の年間収入の取扱いQ&A第2版が公開

世界の年金事務所からVOL15:水戸北年金事務所

労働契約内容によって年間収入が基準額未満であることが明白である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて、Q&Aが作成されました。そこで、今回はその内容をみていくことにしましょう。

これまで、被扶養者の認定対象者の年間収入については、認定対象者の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1
年間の収入見込みにより判定されていました。

これについて、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、令和8年4月1日から労働契約段階で見込まれる収入、すなわち労働条件通知書等において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満である場合に被扶養者の認定を行うことになりました。そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります(Q&A1)。

しかし、実際には、労働条件通知書等により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)も考えられます。この点について、Q&Aでは、「労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定する」とされています(Q2-2)。また、労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合も、同様です(Q3)。

最近では、複数の事業所において勤務している方も珍しくありませんが、認定対象者がそのような働き方をしている場合には、それぞれの事業所に係る通知書等の提出を求め、各事業所の通知書等に記載された情報に基づき、本通知による取扱いに従い年間収入の見込額を個別に算定し、これらを合算して年間収入を判定することとされています。

では、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったが、扶養認定時点では経常的に時間外労働が発生している場合のように、労働契約の内容と実態に乖離がある場合にはどのように考えればよいのでしょうか。この点についてQ4では、「労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、今回の取扱いにより年間収入を判定することとなります」とされています。

なお、年間収入を判定のうえ認定した者について、被扶養者の認定の適否に係る確認の結果、認定時から恒常的な時間外労働があり年間収入が 130 万円以上であったことが判明した場合であって、社会通念上妥当である範囲を超えると判断される場合にであっても、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったものとして認定しており、認定時に瑕疵があるものではないから、被扶養者の要件を満たさなくなった時点以降で、被扶養者を削除する届出を提出させることとされています。この被扶養者の要件を満たさなくなった時点については、「被扶養者の認定の適否に係る確認を行った日」以降となります(Q8-2)。ただし、「認定時に瑕疵があり、被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合には、認定時に遡って取り消すこととなります」(Q8-3)。

労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合には、その都度、内容が分かる書面等の提出を求めることとされています(Q9)。これは、時給、所定労
働日数等に変動がない、単なる契約期間の更新においても同様です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(厚生労働省HP)

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