自動車運転者に対する監督署の立ち入り調査の結果

全国の労働基準監督署等が、令和6年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について厚生労働省が公表しました。

令和6年に監督指導を実施した事業場は4,328事業場で、このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,532事業場(81.6%)と8割を超えました。業種別では、ハイヤー・タクシーが最も多く87.5%でした。一方、トラックでは労働時間違反が44%と他の業種よりも多いという結果でした。

主な労働基準関係法令違反事項は、①労働時間(42.9%)、②割増賃金の支払(22.6%)、③労働時間の状況の把握(7.0%)でした。

また、改善基準告示違反が認められたのは、2,360事業場(54.5%)と半数を超えました。主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(39.4%)、(2)休息期間(28.4%)、(3)総拘束時間(27.6%)でした。内訳は下図の通りです。

重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは59件でした。

公表された送検事例では、トラック運転者の脳血管疾患に関する労災請求がなされたことを端緒にトラック事業者の営業所に監督指導(立入調査)を実施したところ、長距離輸送を行っているトラック運転者(1名)に対し、36協定で定める延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせていたことが発覚しました。当該営業所に対しては、過去に複数回違法な時間外労働について是正勧告しており、法違反が繰り返されている実態が認められたため、送検されたものです。

このように、労働基準監督署では悪質な事案や重大な法違反については、送検などの司法処分も含めて対応しています。上表でみたように違反が多いのは労働時間や拘束時間関係がおおいので、注意が必要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します(厚生労働省HP)

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