厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース等について、令和3年3月16日から、シフトの減少により実質的に離職と同様の状態にある方についてもトライアル雇用を行うことができるようになることを発表しました。
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースは、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの対象者は、次の1から4のいずれにも該当する者であることです。
- 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用制度を理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
- ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のいずれにも該当しない者であること
- 職業に就いている者(労働契約上、労働日が明確でない日々雇用労働者、シフト制労働者及び登録型派遣労働者の場合であって、シフトの減少にあるとみなすことができる者は対象労働者に含まれる。)
- 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者
- 学校に在籍している者
- トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
- 次のいずれにも該当する者であること
- 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた者であること(自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の退任、新型コロナウイルス感染症の影響による自己都合による離職、及び、シフトの減少があるとみなされる場合等を含む。)
- 離職の日の翌日から起算した離職期間が紹介日において3か月を超えていること
- 紹介日において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
次に、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの対象労働者は、次の1と2に該当する者です
- 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者であって、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用制度を理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
- 上記の2~4に該当する者であること
雇入れの条件は、次の3つです。
- ハローワーク等の紹介により雇い入れること
- 原則3か月の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用または新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用(以下「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等」という。)をすること
- 1週間の所定労働時間が、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満であること。
本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として、支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
参考リンク
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース(厚生労働省HP)