この春から賃金のデジタル払いが解禁されます。賃金のデジタル払いを行うに当たっては、一定の要件を満たした「資金移動業者」が提供するサービスを利用することになりますが、この「資金移動業者」やその周辺の用語になじみがなかったり、普段使われている意味と少し違いがあったりなどして、資料が読みづらいという声が聴かれます。

そこで、以下ではそもそも「資金移動業者」とはどのようなものなのか説明したいと思います。

はじめに「資金移動業」とは、銀行等以外の一般事業者が為替取引(1回あたりの送金額が100万円以下のものに限る)を業として営むことを言います。ここで、「為替」というのは、「顧客から依頼を受けて資金を移動するサービス」という意味です。

資金移動業を行うためには登録が必要で、この登録を受けたものを「資金移動業者」といいます。

資金移動業の主な例には次の3つがあります。

  • 依頼人が資金移動業者の営業店に現金を持ち込み、受取人が別の営業店で現金を受け取るサービス
  • 資金移動業者が開設した依頼人の口座と受取人の口座の間で資金を移動するサービス
  • 資金移動業者が一定の金額が記載された証書(マネーオーダー)を発行し、証書を持参してきた人に支払うサービス
金融庁HPより

資金移動業者は、滞留資金の金額以上の履行保証金を供託すること等が義務付けられており、万一、資金移動業者が破綻した場合等には、履行保証金から配当を受けることで利用者保護が図られています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「新たな資金決済サービス」パンフレットについて(金融庁HP,PDF)