本年7月以降、全国的に新規感染者数が増加し、多くの地域で急速に感染が拡大する中、医療機関等の負担軽減のための労災保険での取り扱いの変更に関する通達が、各都道府県労働局労働基準部長あてに発出されました。
このため、先日、労災保険請求の手続においても、現下の感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、休業補償給付請求における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付する こととして差し支えないこととされました。
これにより、感染者が急拡大する局面では保健所の療養証明書がなかなか届かないといった事態が生じていましたが、今回の変更により、より早い申請に繋がることが期待されます。
参考リンク
新型コロナウイルス 感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)(厚生労働省HP、PDF)