労働者派遣業において、派遣元事業主は、①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされています。

このうち②で必要となる「一定の要件を満たす労使協定」については、関連通達のほか参考にする資料として、厚労省が作成する「労使協定のイメージ」があります。

今回、この「労使協定のイメージ」の更新版が公開されました。

また、これまで「第6集」まで作成されてきたQ&Aについても、「集約版」が作成され、利便性が図られました。

これから労使協定の更新の時期になりますが、最新の資料を基に、更新作業を行うようにしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省HP)