令和4年7月1日から離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます。

雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっているところ、年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になります。

特例申請をするためには、次の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 事業の実施期間が30日以上であること。
  2. 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
  3. 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
  4. 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。なお、次のいずれかの場合は、4に該当します。
    • 雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
    • 登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
  5. 離職日の翌日以後に開始した事業であること。なお、離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

この特例の対象は、2022年7月1日以降に「事業を開始した場合」「事業に専念し始めた場合」「事業の準備に専念し始めた場合」のいずれかです。たとえば、2022年6月30日以前に事業を開始し、2022年7月1日以降に事業に専念した場合は特例の対象となりますが、2022年6月30日以前に事業の準備に専念し、2022年6月30日以前に事業を開始し専念した場合は特例の対象外です。

本申請は、原則として、事業を開始した日、事業に専念し始めた日または事業の準備に専念し始めた日の翌月から2か月以内に手続きをしなければなりません。これから起業をしようとする人が廃業した時のことを考えてこのような手続きを行うかは疑問ですが、転ばぬ先の杖といいますので、検討するのがよいと思います。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年7月1日から離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます (埼玉労働局HP)