世界の労働基準監督署からVOL016:東金労働基準監督署

厚生労働省が「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案をまとめ、閣議決定されました。大綱は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、平成30年に続き、2回目の変更になります。

新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等は次のようなものがあります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること。
  2. 新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。
  3. 調査研究について、重点業種等(※)に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること。(※)自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界
  4. 過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。
  5. 大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や勤務間インターバル制度の周知、導入に関する目標などを更新する。なお、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進すること。

また、大綱では次のような数値目標が掲げられました。

  1. 労働時間については、週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(令和7年まで)。
  2. 勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、
    • 勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする(令和7年まで)。
    • 勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めているものに限る。)を導入している企業割合を15%以上とする(令和7年まで)。特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。
  3. 年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和7年まで)。
  4. メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする(令和4年まで)。
  5. 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上とする(令和4年まで)。
  6. ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上とする(令和4年まで)。

中にはハードルが高いものも含まれていますが、これらの数値目標は政策にも反映されると思われます。行政による監督指導の方針や助成金の新設などにも影響することが見込まれますので、留意しておく必要があります。

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参考リンク

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(厚生労働省HP)