image079「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」が、4月16日に可決成立し、4月23日に公布されました。この改正は、この法律は、次代の社会を担う全ての子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策の推進・強化、母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実等の措置を講ずるものです。

そこで、ここでは、上記関連法のうち、労務に関係の深い次世代育成支援対策法の改正内容についてみてみましょう。

1 特例認定制度の創設

雇用環境の整備に関し適切な行動計画を策定し実施している旨の厚生労働大臣による認定(くるみんマーク)を受けた事業主のうち、特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、

  • 厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度を創設
  • 特例認定を受けた場合、一般事業主行動計画の策定・届出義務に代えて、当該次世代育成支援対策の実施状況の公表を 義務付ける

等の改正が行われます。この特例認定を受けた一般事業主は、広告等に”厚生労働大臣の定める表示”を付することができます。

2 期限の延長

次世代育成支援対策推進法は、26度末までの時限立法でしたが、その有効期限を10年間延長し、平成37年3月31日までとされました。

3.その他

本改正は、2を除き、平成27年4月1日より施行されます(2は公布日に施行)。

また、今後、省令において、現行の認定基準について男性の育児休業取得に係る基準について中小企業の特例を拡充する等の改正や、新たに設けられる特例認定制度の内容が規定される予定です。

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