海外勤務者の社会保険上の報酬の取扱いに関するパンフレットが公表
日本国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係を継続したまま海外で勤務する場合で、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則健康保険・厚生年金の加入継続します。
その場合の報酬の基本的な考え方が、年金事務所のホームページ上に公表されました。その概要は、以下とおりです。
■海外勤務者の報酬の取扱い
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日本国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係を継続したまま海外で勤務する場合で、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則健康保険・厚生年金の加入継続します。
その場合の報酬の基本的な考え方が、年金事務所のホームページ上に公表されました。その概要は、以下とおりです。
■海外勤務者の報酬の取扱い
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