image015日本国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係を継続したまま海外で勤務する場合で、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則健康保険・厚生年金の加入継続します。

その場合の報酬の基本的な考え方が、年金事務所のホームページ上に公表されました。その概要は、以下とおりです。

■海外勤務者の報酬の取扱い

  • 労働の対償として経常的かつ実質に受けるもので、給与明細等に記載があるものについては、原則、全て健康保険法・厚生年金保険法上の「報酬」となります。
  • 海外の事業所から支給されている給与であっても、適用事業所(国内)の給与規程や出向規程等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払われていることが確認できる場合は、その給与等も「報酬等」に算入することなります。
  • 適用事業所(国内企業)の給与規定や出向規程等に海外勤務者に係る定めがなく、海外の事業所の事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、適用事業所から支給されているものではないため、「報酬等」には含めません。

■関連リンク 海外勤務者の報酬の取扱い(日本年金機構HP・PDFファイル)