今回の記事、ざっくり言うと・・・
- 47都道府県すべての地方最低賃金審議会が地域別最低賃金を答申
- 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定
- 改定額の全国加重平均額は823円となる
厚生労働省が47都道府県すべての地方最低賃金審議会が答申した平成28年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。
今年度の地方最低賃金審議会の答申のポイントは次のとおりです。
・改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)※
※昨年度との差額25円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている
・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)
・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)
参考リンク
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(厚生労働省HP)
千葉県千葉市のMORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん最低賃金引上げに関するご相談、給与計算(年末調整)、就業規則、建設業、派遣業等の許可申請業務等も対応します。
まずはお気軽にお問い合わせください。