育児休業給付金の支給期間の延長の要件及び手続きについて見直しを行うための雇用保険法施行規則について改正が行われました。
現行の育児休業給付金については、原則として子が1歳に達する日までの休業について支給することとされていますが、子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、1歳6か月または2歳に達する日まで支給することができます。この「特に必要と認められる場合」として、「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」が規定されています。
この取扱いに関して、地方分権改革有識者会議が行った提案募集において、保育所に入所する意思がないにもかかわらず、育児休業給付の延長目的で自治体に入所を申し込む者があり、これが自治体の負担となっていると指摘があり、見直しがされることになりました。
今回の改正により、前記の「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」については、「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」ものとされました。ここで、「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合」については、業務取扱要領において次の内容を定める予定とされています。
- 利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと
- 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
改正省令は令和7年4月1日に施行される予定で、施行日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合または1歳6か月に達する場合に適用されます。
参考リンク
第206回労働政策審議会職業安定分科会を開催します(厚生労働省HP)