埼玉県の第3次産業の事業場に対する監督指導実施結果が公表されました

※写真と記事内容は関係ありません。

 埼玉労働局では、商業、接客娯楽業等の第3次産業において多数の申告が寄せられるなど労働条件面の問題が危惧されることから、本年4〜7月において第3次産業の事業場に対し集中的に監督指導を実施し、この度、その実施結果が公表されました。
 実施された179事業場のうちの111件、62.0%に何らかの法違反が認められたという結果になりました。業種別では、商業が62件で最も多く、そのうち 32 件(51.6%)で法令違反が認められ、以下、保健衛生業が41件(法令違反が認められたもの 36 件(87.8%))、接客娯楽が 34 件(同 17 件(50.0%))となっています。また、法令違反の内訳は、労働時間に関するものが47件(監督実施事業場全体の 26.3%)で最も多く、以下、割増賃金に関するもの 30 件(同 16.8%)、労働条件の明示に関するもの 22件(同 12.3%)、就業規則に関するもの 20 件(同 11.2%)、健康診断に関するものが 12 件(同 6.7%)となっています。
 資料(下記関連リンク参照)では、「主な法令違反の態様」として、「パート労働者に対し、労働条件を明示した書面を交付していない」とか「労使協定の締結・届出なく法定労働時間(1週 40 時間又は1日8時間)を超えて労働させている」というような典型的な労基法違反が挙げられており、臨検の内容としてはオーソドックスな内容といえるように思いますが、中には「手待時間に対して割増賃金を支払っていない」といったように出勤簿と賃金台帳を突き合わせて細かく調査されているケースもあるようです。
 今後他の都道府県でも同じような集中的な臨検が行われる可能性もあります。今回調査されている内容については、一度社内でも運用に法違反がないか確認しておきたいものです。

■関連リンク
平成25年4月〜7月に第3次産業の事業場に対する監督指導を実施 −179社に対して監督指導を実施し、そのうち62%で法令違反を是正指導−(埼玉労働局HP)

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