当事務所では、各種許認可の申請代行のご依頼をお引き受けいたします。なお、以下の料金は一般的な金額であり、実際の料金は、ヒアリングの上でお見積りいたします。
建設業関係(行政書士業務)
建設業の許可申請等の申請を代行いたします。
業務の種類 | 料 金 |
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新規許可申請 | 120,000円 |
許可更新申請 | 70,000円 |
決算変更届(経審申請しないもの) | 30,000円 |
労働者派遣(社会保険労務士業務)
労働者派遣業の許可申請等の申請を代行いたします。
料金について
業務の種類 | 料 金 |
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労働者派遣許可申請 | 160,000〜 |
有料職業紹介許可申請 | 80,000円〜 |
平成27年労働者派遣法改正後の許可基準はこちら
- 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
- 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に 適合するものであること
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
- 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
- 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がない こと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続し ている派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規 定がないこと
- 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけら れない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第 26 条に 基づく手当を支払う旨の規定があること
- 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第 59 条に基づき実施が義務付けられている安全衛 生教育の実施体制を整備していること
- 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指 導され、それを是正していない者ではないこと
- 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
- 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること ・ 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」 以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であること
※4に関連して、中小規模事業所について、次のような許可基準の緩和措置があります。
- 常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主 →当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円
- 常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主 →平成 30 年9月 29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円
その他の許可申請等
その他の許認可申請代行については、別途お見積りいたします。なお、許認可の種類により当事務所では取り扱えない業務もありますが、その場合は、提携有資格者をご紹介いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 職業紹介事業申請・届出
- 雇用促進税制における雇用促進計画の提出・確認