育児休業給付の給付率の引上げが提案されました
※部会資料の一部 |
10月29日の厚労省の労働政策審議会の部会で、育児休業の給付率の引き上げが提案されました。案では、現行の育児休業基本給付金は休業開始前賃金の60%とされていますが、これを休業開始から6か月にかぎり67%に引き上げるものとされています。部会に提出された資料(上図)によれば、妻の産後休業中に夫が育児休業を取得した場合、妻が出産手当金、夫が育児休業基本給付金を同時に支給されることになるようです。
今回の提案は、育児休業を取得しなかった理由として「収入が減り、経済的に苦しくなると思った」を挙げた労働者が20%超存在していること、給付率の引上げを育児休業開始から6か月に限定していることなどから、比較的短期の育児休業を取得する男性労働者(平成24年度で平均3.2か月)の取得促進を意図しているものと思われます。
本改正の時期については未定ですが、報道によれば、来年の通常国会へ改正法案を提出する見込みとされています。