平成25 年「高年齢者の雇用状況」集計結果が公表されました


※資料の一部

 高年齢者雇用安定法は、65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に対して「定年の廃止」、「定年の引上げ」または「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることを義務付けています。

 今回の発表は今年4月の高年齢者雇用安定法改正(下のリンク参照)後初めて公表されたものです。それによれば、高年齢者雇用確保措置の実施済企業の割合は92.3%、51 人以上規模の企業で92.8%(制度改正前の「実施済み」の企業の割合と比較すると5.0 ポイントの減少)となっており、未実施である企業の割合は7.7%(同5.0 ポイント増加)となっています。これらの実施済企業の減少、未実施企業の増加は、平成25年4月の制度改正の影響が大きいとされています。

なお、雇用確保措置が未実施である企業のうち、制度改正により廃止された労使協定による継続雇用制度の対象者を限定する基準がある65 歳までの継続雇用制度を導入している企業は、8,393 社(全体の5.9%)でした。これらの企業については、現在有効な労使協定があれば経過措置を利用できる可能性がありますので、早急に確認し、労使協定の再締結、就業規則の改定など必要な対応を行う必要があります

 雇用確保措置の内訳についてみると、雇用確保措置の実施済企業のうち、@「定年の廃止」により雇用確保措置を講じている企業は2.8%(同0.1 ポイント増加)、A「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業は16.0%(同1.3 ポイント増加)、B「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は81.2%(同1.3 ポイント減少)となっています。このように、定年制度により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度により雇用確保措置を講じる企業の比率が高いというトレンドには、今のところ大きな変化は見られません。ただし、希望者全員を対象とする65 歳以上の継続雇用制度を導入している企業は65.5%で22.7 ポイント増加する一方、高年齢者雇用安定法一部改正法の経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準がある継続雇用制度を導入している企業は34.5%で22.7 ポイント減少となっており、労使協定の基準は利用せず、今後は原則として65歳まで雇用を維持するという企業が大幅に増加している点には注目されます。

■関連リンク
平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果(厚生労働省HP)
高年齢者雇用安定法の改正〜「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止〜 (厚生労働省HP)

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