えるぼし認定は、行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に受けることができます。認定の段階は、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」を満たした数に応じて3段階あります。

「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」は、①採用、②継続就業、③労働時間等の働き方、④管理職比率、⑤多様なキャリアコースの5つの評価項目があります。なお、①~③は雇用管理区分ごとに把握を行う必要があります。
Ⅰ 採用では、次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当することとされています。
- 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。(直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×0.8」が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと(期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れることを目的とするものに限る)。)
- 直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。
- 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
- 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
(※)正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①のみに該当すれば足りる。
Ⅱ 継続就業については、次の①と②のいずれかに該当することとされています。
- 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
(※)期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。 - 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
(※)新規学卒採用者等として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
なお、上記で算出することができない場合は、直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であることでも可とされています。この「平均値」は、雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの平均値で、詳細は厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)を参照してください。
Ⅲ 「労働時間」では、雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であることとされています
- 「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷「対象労働者数」< 45 時間
- 上記によりがた場合は、[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計=40×各月の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」< 45 時間
「各月の労働者数」については、当該月の初日から末日まで従事した労働者をカウントし、各月の「法定時間外労働」、「法定休日労働」、「総労働時間」については、当該月の初日から末日まで従事した労働者の「法定時間外労働」、「法定休日労働」、「総労働時間」をカウントしてください。なお、事業場外みなし労働時間制を適用される者等は計算から除外します。
Ⅳ 「管理職比率」では、次の1と2のいずれかに該当することとされています。
- 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
- 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること。
ここで「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいいます。「課長級」とは、①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、2係以上の組織からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)の長、または②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)のいずれかに該当するものをいいます。
Ⅴ 多様なキャリアコースでは、直近の3事業年度のうち、以下①~④について、次のの実績を有することとされています。
- 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずアを含むこと)
- 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は1項目以上の実績を満たすこと
- 女性の非正社員から正社員への転換(派:雇入れ)
- 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
- 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
- おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
ここで「非正社員」には、派遣労働者を含みます。

参考リンク
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省HP)