近年、採用面でのアピールのほか、公共調達で加点評価を受けることができ、有利になる場合があるなどの理由から、えるぼし認定、プラチナえるぼし認定に関心をもつ事業主からの問い合わせを受けることが増えています。

女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定等の取組からえるぼし認定、プラチナえるぼし認定取得の流れは、以下のとおりです。

厚生労働省HP

ステップ1では自社の女性の活躍に関する状況を、基礎項目を用いて把握します。基礎項目とは、①雇用管理区分ごとの採用した労働者に占める女性労働者の割合、②雇用管理区分ごとの男女の平均継続勤務年数の差異、③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況、④管理職に占める女性労働者の割合をいいます。そして、把握した状況から自社の課題を分析します。

ステップ2では、ステップ1を踏まえて、①計画期間、②数値目標、③取組内容、④取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定します。

ここで、常時雇用する労働者数によって、策定する内容が異なります。301人以上の事業主については、行動計画を策定する際は、原則として、「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画を策定する必要があります。次に、101人以上300人以下の事業主については、数値目標を1つ以上定めた行動計画を策定する必要があります。一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。

ステップ3としては、一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。

このように一般事業主行動計画を策定したあとは、自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等に公表します。なお、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は義務、100人以下の事業主は努力義務とされています。

行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。評価基準を満たす項目数に応じて3段階あります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省HP)