令和5年4月より、中小企業でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることを前に、厚生労働省が周知のためのリーフレットを作成しました。
本改正が施行されることにより、「中小企業」の場合も月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。なお、ここでいう「中小企業」に該当するかどうかは、下図を参照してください。
また、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
なお、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がありますので、事前に準備しておくとよいでしょう。
参考リンク
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(厚生労働省HP、PDF)