• 厚生労働省内の審議会において高度プロフェッショナル制度について議論が行われている
  • 対象業務とされたのは①金融商品の開発業務、②金融商品のディーリング業務、③アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、④コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、⑤研究開発業務

厚生労働省内の審議会において高度プロフェッショナル制度について議論が行われています。高度プロフェッショナル制度については、 ①決議の届出の方法②労働者の同意の方法、③対象業務、④職務の合意の方法、⑤年収要件の算定方法及び額、⑥健康管理時間から除くことができる時間及び健康管理時間を把握する方法、⑦選択的措置におけるⅰ)インターバルの時間数、ⅱ)深夜業の回数、ⅲ)健康管理時間の上限の時間数、ⅳ)臨時の健康診断における要件及び項目、⑧省令で定める健康確保措置、⑨その他の省令で定める決議事項、⑩健康確保措置の実施状況の報告の方法、⑪医師による面接指導の要件、⑫その他省令で定める事項について、省令で定めることになっていますが、先日の審議会では、注目される対象業務の素案が示されました。

対象業務とされたのは次の5つです。

  1. 金融商品の開発業務
  2. 金融商品のディーリング業務
  3. アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
  4. コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
  5. 研究開発業務

4のコンサルタントの業務については、「顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務」で、 企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案などを提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務が想定されています。

一方、次のような業務は対象とならないとされています。

  • 調査、分析のみを行う業務
  • 調査、分析を行わず、助言のみを行う業務
  • 専ら時間配分を顧客の都合に合わせざるを得ない相談業務
  • 個人顧客を対象とする助言の業務

以上の解説を見ると、調査・分析とそれに基づくアドバイスがセットで求められるような業務が対象になるようです。たとえば相談があった場合にアドバイスをするような顧問的な役割はこれには該当しないのでしょう。一方、事業再編や人事制度の整備などのように、調査分析に基づいて企画、設計までを行うような業務は、対象となると考えられます。

もっとも、これらの業務は混在することも考えられるため、その境界をどのように定めるのかが実際には問題となるのではないでしょうか。

 

参考リンク

第148回労働政策審議会労働条件分科会(厚生労働省HP)

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