今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成28年1月以降に継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢継続給付)の初回支給申請時に申請書にマイナンバーの記載が必要になる
  • 事業主がこれらの手続きを行う場合、代理人としての身元確認資料等が求められる

image181

厚生労働省が雇用保険の手続き上のマイナンバーの取扱いについて、次の資料を公開しました。

事業主向け資料

継続給付関係資料

これらのうち、実務上特に重要となるのは、継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢継続給付)に関連するものです。

すなわち、事業主を通じて雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合、ハローワークにおいて①代理権、②代理人の身元、③本人の個人番号の確認を行うとされました。

個人番号の記載が必要な雇用継続給付の申請書は以下のとおりです。

  •  高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 介護休業給付金支給申請書

事業主が本人の代理人であることの確認は以下のとおり行うこととなります。

① 代理権の確認

ア 平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主

以下の1.又は2.の書類を提出します。

  1. 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し
  2. 委任状

イ 平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主の方

「個人番号についても協定に基づき届け出る」旨の確認書を記載の上、提出します。

② 代理人の身元確認

提出者の社員証又その写し等の提示します。

③ 番号確認

従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付します。

このように来年1月以降に雇用継続給付関係の初回申請を事業主が行う場合は、一定の書類の作成や代理権の確認のため代理人の身元確認、番号確認等が行われることになりましたので、実務上大きく変更されることになりましたので注意する必要があります。

関連リンク

マイナンバー制度(雇用保険関係)(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん従業員のマイナンバーに関するご相談、労働・社会保険の新規加入、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase