今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 山梨労働局が新規に法人・個人事業主向けに、必要な届出等をまとめたリーフレットを作成・公表
  • 一般的に、雇入れ時、常時10人使用、常時50人使用の節目に手続きが生じる点に注意すべき

那覇労働基準監督署

世界の労働基準監督署からVOL:005緑がいっぱい「那覇労働基準監督署」

山梨労働局が新規に法人・個人事業主向けに、必要な届出等をまとめたリーフレットを作成・公表しました。労働局作成のものですので、簡単ではあるものの、税務関係や社会保険関係にも触れています。どれも基本的なものですが、私自身の復習も兼ねてみてみたいと思います。

リーフレットの1頁では起業した場合に一般的に必要な提出書類のが一覧となっています。

続く頁では、労働基準監督署やハローワークに提出する書類などが、少し詳しく取り上げられています。ここでは、これらについて、概要も交えて簡単にと見ていきます。

  1. 労働保険保険関係成立届・・・従業員(パート、アルバイトにも適用)を 1 人でも雇い入れた場合に手続が必要
  2. 労働保険 概算保険料申告書・・・1と同時
  3. 適用事業報告書・・・1と同じ
  4. 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定)・・・休憩時間を除いて 1 日に 8 時間、1 週間に 40 時間を超えて・・・労働させる場合
  5. 就業規則・・・常時 10 人以上の労働者を使用する場合
  6. 変形労働時間制に関する協定届・・・1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合(筆者注:不要な場合もあります)。
  7. 安全管理者選任報告書 ・・・屋外的業種や工業的業種で労働者が常時 50 人以上の場合
  8. 衛生管理者選任報告書・・・全業種で労働者が常時 50 人以上の場合
  9. 産業医選任報告書・・・業種を問わず、常時 50 人以上の労働者を使用する場合
  10. 定期健康診断結果報告書・・・常時50人以上 の労働者を使用する場合
  11. 労働者死傷病報告・・・労働者が労働災害その他就業中内もしくはその付属建物内 における負傷、窒息又は休業したとき

こうしてみると、①雇入れた時点で必要な書類(1から3、必要な場合は4、6、11も)、②常時10人以上使用する場合(5)、③常時50人以上使用する場合(8から10、必要な場合は7)と区分することができます。従業員が増加し、10人や50人に近づいてきたら、これらの提出書類についても注意したいものです。

このほか、裁量労働制などの「みなし労働時間制度」を適用する場合の労使協定や建設業特有の提出資料などもありますので、その意味では網羅しているとはいえません。むしろ、山梨労働局としてはこれらの書類を重視していると見るべきでしょう。ただ、12月から始まるストレスチェック制度の報告書の提出は施行日前であっても記載した方がよかったのではないかと思いますが。

ハローワークに提出するものとしては、次の書類が取り上げられています。

  1. 雇用保険 適用事業所設置届
  2. 雇用保険 被保険者資格取得届

当事務所では、これらの書類すべてについて対応することができますので、お困りの際はぜひご相談ください。

関連リンク

新規に事業を開始された事業主の皆様へ~事業開始に必要な労働関係法令の書類をチェックしてみましょう~(山梨労働局HP)

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