2024年4月に改正された改正職業安定法施行規則に関するQ&Aが公開されていますので、今回はその内容についてみていきましょう。

問1-1「変更の範囲」とは、どのような内容を想定しているのか。
〇 今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する
業務の変更の範囲のことをいいます。
〇「今後の見込み」とは、労働者の募集等を行う時点で想定され得る事業の方
針変更等を踏まえたもので足り、募集等の時点で具体的に想定されていない
ものを含める必要はありません。
〇 なお、有期労働契約の場合については、当該労働契約期間中における変更の
範囲をさすものであり、更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業場所
及び業務の変更については含まれません。

この改正は労働基準法施行規則とリンクしたものです。2段目の「今後の見込み」について「募集等を行う時点で想定され得る事業の方針変更等を踏まえたもので足り、募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません」とされています。なお、求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能とされています(問1-2)。

次に、手数料表などの情報提供の方法についてのQ&Aです。

問2-1
「事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法」とあるが、どのような方法が認められるのか。
〇 改正の内容は、書面の掲示しか認めていなかったところ、その範囲を拡大す
るものであり、特定の方法を指定する趣旨ではありません。
〇 したがって、サービスの利用者が、事業者のサービスを実際に利用するまで
に明示される方法であれば問題ありません。例えば、
· 求人企業の担当者との面談に当たって、書面等で提供する
· 自社HP等の分かり易い場所にあらかじめ掲載しておく、又は、自社HP等を経由したサービス利用の案内において、利用規約等の確認を求めるタイミングに併せて提供する
といった方法が考えられます。

このように、今回の改正は、インターネットでの情報提供が義務化されたわけではないということに留意してください。また、関連して以下のようなQ&Aも出ていますので、参考にして下さい。

問3-1 業務運営要領上では、「職業紹介事業は、許可証を、その事業所内の一般の 閲覧に便利な場所に掲示しなければならないこと」とされているが、この取り 扱いはどうなるのか。
○ 業務運営要領上で定めている許可証の掲示義務についても、本施行規則の 改正に合わせ、書面の掲示に加え、自社ホームページなどでも情報提供を行うことができることとなるよう、業務運営要領の改正を行う予定です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚生労働省HP)