雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要となります

 65歳になるまでの年金は、雇用保険の給付が受けられる場合、全額または一部が支給停止されます。たとえば、厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金の受給権者の場合では、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる月は、在職による年金の停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
 そのため、これまでは、年金を受ける方が失業給付などの雇用保険の給付を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でした。しかし、今回の省令の改正により、平成25年10月1日からは、以下の事由に該当する場合は支給停止事由該当届の届出が原則不要となりました。ただし、日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出されていない場合は、届出が必要です。

■支給停止事由該当届の届出が不要となる場合
  • 年金を受け取る権利が発生したとき
  • ハローワークに求職の申込みをしたとき
  • 高年齢雇用継続給付を受けることができるとき

なお、年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日が、ともに平成25年10月1日よりも前の場合、また、年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをした場合や、高年齢雇用継続給付を受けられるようになった場合などは、そのときに支給停止事由該当届による雇用保険被保険者番号の届出が必要です。

■関連リンク
雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要となります(日本年金機構HP)

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