「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」結果が公表されました


※写真と記事内容は一切関係ありません。

 独立行政法人労働政策研究・研修機構は、厚生労働省の要請に基づき、「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」を実施し、その結果(速報)を公表しました。
 そこで、以下では、そのポイントをみることにしましょう。

T 改正 高年齢者雇用安定法 への対応 について
 調査結果では、「企業規模が大きいほど、正社員以外での継続雇用割合やグループ・関連会社を雇用先に含む割合が大きいとされています。具体的には、継続雇用者の雇用形態で「正社員以外(嘱託・契約 社員・パート等)」を採用している企業は、100人未満の企業ではおおむね6割ですが、1,000人以上の企業では8割を超えています。このような傾向は、実感どおりと言えるでしょう。中小企業では、定期採用を行っていないケースもありますので、定年後も引き続き従来通りの業務に従事していることなどによると考えられます。
 改正法への対応や人事制度変更の影響では、 人件費や健康面の配慮責任の増大と並び、現場力の強化や技能伝承の円滑化などプラスの効果を挙げる企業が多いという結果でした。

U 改正労働契約法への対応 について
 改正労働契約法では 、有期契約を 反復更新して通算5年を超えた場合に、労働者の申込みに基づ き 期間の定めのない労働契約(無期契約)に転換できるルール(5年ルール)が新設されました。これに対しどのような対応を検討しているか尋ねると、フルタイム契約労働者およびパートタイム契約労働者とも、「対応方針は未定・分からない」がもっとも多いという結果でした( 同順に 38.6%、35.3%)。一方、これに次ぐのは「通算5年を超える有期契約労働者から、申込みがなされた段階で無期契約に切り換えていく」 (同順に28.4%、27.4%) で、「適性を見ながら5年を超える前に無期契約にしていく」や「雇入れの段 階から無期契約にする」と合わせると、何らかの形で無期契約にしていく意向のある企業割合が、 フルタイム契約労働者で 42.2%、 パートタイム契約労働者でも 35.5%にのぼりました。
 5年ルールへの対応については、改正法施行時に多くの相談を受け付けましたが、企業の状況によって結論は異なることになるようです。たとえば、有期労働契約者が事業の運営の中核を担っているような場合には、無期契約化の方向をとるケースが多かったと思います。まだ対応が決まっていない企業も多いようですが、検討に当たっては、該当の有期労働契約者をどのように位置づけるかという点が重要となるでしょう。

■関連リンク
「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」結果(労働政策研究・研修機構HP)

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