2019年4月8日 / 最終更新日時 : 2019年4月8日 MORI社労士・行政書士事務所 社会保険 在職老齢年金の支給停止額が改定 FacebookXBluesky 世界の年金事務所からVOL12:港年金事務所 在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。 この 年金の支給停止の基準となる額が、平成31年4月1日より変更になりました。 60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額 46万円⇒47万円へ変更 (28万円の支給停止調整開始額については変更ありません) 65歳以上の方の支給停止調整額 46万円⇒47万円へ変更 参考リンク 在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました(日本年金機構HP) コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト Δ