世界の年金事務所からVOL12:港年金事務所

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。

この 年金の支給停止の基準となる額が、平成31年4月1日より変更になりました。

  • 60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額 46万円⇒47万円へ変更 (28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
  • 65歳以上の方の支給停止調整額 46万円⇒47万円へ変更
お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました(日本年金機構HP)