世界の年金事務所からVOL14:荒川年金事務所

厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主は、児童⼿当等の⽀給に要する費⽤の⼀部として⼦ども・⼦育て拠出⾦ を全額負担しています。この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額 及び標準賞与額に拠出⾦率を乗じて得た額の総額となります。

子ども・子育て拠出金率は、現在1,000分の2.9(0.29%)ですが、平成31年4月より1,000分の3.4(0.34%)に改定されます。

拠出金は賃金から控除するものではありませんので、給与計算には影響はありませんが、変更後の納付額は、確認するようにしましょう。

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参考リンク

子ども・子育て拠出金率が改定されました(日本年金機構HP)