今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成29年1月1日に施行される改正育児介護休業法の改正内容も反映させた「育児・介護休業法のあらまし」、「育児・介護休業等に関する規定例〔簡易版〕」が公開された
  • 年末の繁忙の前に準備しておくことが重要

image126厚生労働省HPで、平成29年1月1日に施行される改正育児介護休業法の内容を反映させた「育児・介護休業法のあらまし」、「育児・介護休業等に関する規定例〔簡易版〕」が公開されています。すでに施行通達も発出されており、改正法の内容を理解するには十分な資料が揃ったといえます(残る主なものは、簡易版ではない「育児・介護休業等に関する規定例」、「平成28年改正法のあらまし」といったところでしょうか)。

今回の育児介護休業法の改正は、「要介護状態」の内容が見直される等、実務に大きな影響をもたらすものも含まれています。改正内容の概要は次のとおりですので、今のうちにこういった資料を確認しておくとよいでしょう。

  1. 介護休業の分割取得が3回を上限として可能に
  2. 子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化
  3. 介護のための所定労働時間の短縮措置等
  4. 介護のための所定外労働の制限
  5. 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
  6. 育児休業の対象となる子の範囲の拡大

さて、当事務所では、育児介護休業規程の見直しをお引き受けしています。年末調整等人事・労務関係の担当者は年末は繁忙期のため、今のうちに見直しの準備を始めることをお勧めします。

なお、当事務所では、「育児介護休業規程」ではなく、産前産後休業や妊産婦の健康診査等の措置も含めた「両立支援規程」を提案しております。産休は就業規則、育児休業は「育児介護休業規程」という作りは、実際に規定を使う段階では不便を感じる場合が少なくありません。こちらもぜひご検討ください。

参考リンク

平成28年改正法関係パンフレット(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん育児介護休業に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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