今日から新年度となり、いよいよ働き方改革関連法案も順次施行されることになりますが、社会保険関係でも、国民年金の第1号被保険者について、産前産後期間における国民年金保険料の免除制度の創設などいくつかの改正が行われます。
そこで、今回は、成31年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、社会保険関係の事項について、みていくことにします。
1.国民年金第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者についても産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料免除が受けられるようになります。免除期間は満額の基礎年金を保障します。
2.平成31年度の国民年金保険料
平成31年度の国民年金保険料は、月16,410円 (平成30年度16,340円から平成31年度16,410円に引き上げる。)となります。これは、法律に規定されている平成31年度の保険料額17,000円(平成16年度価格。上記の産前産後保険料免除にかかる保険料引き上げ分100円を含む)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.965)を乗じることにより算出された額です。
3.平成31年度の年金額
平成31年4月からの年金額は、月65,008円(老齢基礎年金(満額))となります。
これは、平成30年平均の全国消費者物価指数は1.0%、また、平成31年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.6%となったため、平成31年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(0.6%)に、マクロ経済スライドによる平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越されたマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)を乗じて、0.1%プラスで改定されたものです。
4.労災保険の介護(補償)給付額
平成31年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額となります。
(1)常時介護を要する方
- 最高限度額:月額165,150円(平成30年度は105,290円)
- 最低保障額:月額70,790円(57,190円)
(2)随時介護を要する方
- 最高限度額:月額82,580円(52,650円)
- 最低保障額:月額35,400円(28,600円)
参考リンク
厚生労働省関係の主な制度変更(平成31年4月)について(厚労省HP)