新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、今般、対象となる休業期間を本年11月までに延長することと併せ、申請期限を下記のとおり延長することが発表されました。
①令和2年 10 月 30 日公表のリーフレットの対象となる方 (下記のいずれかに該当する方)
- いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
- ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
- 上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
②労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが
できなかった方に対し、その労働者の申請により、支給されるものです。
支給対象者は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、①令和2年10月1日から令和3年11月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者、②令和2年4月1日から令和2年6月30日まで、および令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)から令和3年11月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者です。
参考リンク
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限を延長します(厚生労働省HP)