令和5年度以降、国家公務員の定年は、下図のとおり段階的に65歳に引き上げられることとなっています。民間においても今後定年の引上げに踏み切る企業が増加することが予想されますが、その際に検討すべき事項として、国家公務員の引上げは有用な資料を提供してくれます。

そこで、今回は、国家公務員の定年引上げの概要についてみていくことにしましょう。

定年の段階的引上げに伴い、以下の措置が講じられます。

① 役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入

はじめに、役職定年制が導入されます。これは、組織活力を維持するため、管理監督職の職員について、60歳の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動(降任等)させるものです。管理監督職から外れるため、当然給料等の減少が予定されています。なお、役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例も設けられています。

② 定年前再任用短時間勤務制の導入

次に令和5年4月1日以降、60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用することができる制度が創設されます。高年齢者の就労ニーズは個人によっても違いがあることから、パートとして勤務する選択肢も用意するというわけです。

③ 60歳に達した職員の給与

職員の俸給月額について、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする措置が創設されます。民間においても継続雇用制度により定年後の再雇用される際に、定年前の給料の6割程度に減額されることが多いですが、国家公務員の場合はこれを再雇用という区切りなしに実施します。

なお、役職定年により、降任、降給を伴う異動をした職員の俸給月額は、管理監督職勤務上限年齢調整額と合わせて異動前の俸給月額の7割水準)

④ 60歳以後定年前に退職した者の退職手当
60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定

なお、職員が59歳に達する年度には、任命権者が職員に対して、①60歳に達する日以後に適用される任用、給与、退職手当の制度に係る情報提供をすること、②60歳の誕生日以後の勤務の意思(又は退職の意思)を確認するよう努めることが義務付けられる制度が設けられます。

定年の段階的引上げに伴って、61歳となる年度以降は俸給月額が7割水準となることや、管理監督職の職員にあっては役職定年の対象となるなどの60歳以降に適用される制度が大きく変わることになるため、職員は、①引き続き常勤官職での勤務を希望するか、②一旦退職した上で定年前再任用短時間勤務を希望するか、③退職するか、を選択して、その意思を表明できることになりました。

このように、定年の引上げに伴って検討すべき事項(役職定年、昇給、退職手当等)への対応として、一つの事例として参考になります。

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参考リンク

定年がもたらすもの(人事院HP)