今回の記事をざっくりいうと・・・

  • 厚生労働省が「平成27年度雇用均等基本調査」の結果を公表
  • 女性の復職者のうち、パパ・ママ育休プラスの利用者割合は1.9%
  • 男性の復職者のうち、パパ・ママ育休プラスの利用者割合は3.0%

image091厚生労働省が「平成27年度雇用均等基本調査」の結果を公表しました。

ここでは、特に「パパ・ママ育休プラス」にしぼってみていきましょう。

「パパ・ママ育休プラス」とは、平成22年の育児介護休業法の改正で創設されたもので、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢について、「原則1歳まで」となるところを「原則1歳2か月まで」に延長する制度をいいます。

平成26 年4月1日から平成27 年3月31 日までの1年間に育児休業を終了し、復職した女性労働者がいた事業所のうち、「パパ・ママ育休プラス」を利用して1歳を超えた時期まで育児休業を取得した者がいた事業所の割合は2.9%、女性の復職者のうち、パパ・ママ育休プラスの利用者割合は1.9%となりました。

また、育児休業を終了し、復職した「男性」労働者がいた事業所のうち、「パパ・ママ育休プラス」を利用して1歳を超えた時期まで育児休業を取得した者がいた事業所の割合は5.1%、男性の復職者のうち、パパ・ママ育休プラスの利用者割合は3.0%となりました。

このように、「パパ・ママ育休プラス」はなかなか普及していないというのが現実のようです。もっとも男性の育休取得が前提の制度であり、その取得率が2.65%である現状では、利用が進まないのもやむを得ないといえます。

参考リンク

平成27年度雇用均等基本調査(厚労省HP)

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