今回の記事をざっくり言うと・・・
- 国交省が直轄工事において、更なる社保未加入対策を実施することが発表された
- 本年4月1日以降に契約を締結する全ての工事において、施工体制台帳を通じて、社会保険等未加入の事実を確認した場合、建設業担当部局に通報するなどの措置を講じる
国土交通省が、その直轄工事において、更なる社会保険等未加入対策を実施することを発表しました。その内容は次のとおりです。
- 本年4月1日以降に契約を締結する全ての工事において、施工体制台帳を通じて、社会保険等未加入の事実を確認した場合、建設業担当部局に通報します。
- 現在、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建設一式工事については4,500万円)以上の工事については、既に、元請業者の社会保険等未加入業者との一次下請契約の締結を禁止しているところですが、本年8月1日以降に入札公告を行う工事で、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建設一式工事については4,500万円)未満のものについては、本措置の拡大を試行します。
すでに実施されている対策との比較は次の表を参照してください。
これらの措置については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正法が本年4月1日から施行され、下請契約を締結する全ての公共工事において元請業者の施工体制台帳の作成と発注者への提出が義務付けられることに伴い、上記のとおり更なる対策を実施するものとされています。
■関連リンク
国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知について(国交省HP)
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