• 平成30年1月より改正雇用保険が施行され、教育訓練給付金の適用対象期間延長が最大20年となる
  • 適用対象期間については、これまで受講を開始できない日数分延長し、延長後の期間が4年を超える場合は、最大4年までしか延長できませんでした。しかし、平成30年1月1日より、最大20年まで延長が可能になる

平成30年1月より改正雇用保険が施行され、教育訓練給付金の適用対象期間延長が最大20年となります。

「教育訓練給付金」とは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚労大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

その対象者としては、受講開始日時点で一般被保険者または高年齢被保険者でない者は、その資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であることとされており、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。

ところで、適用対象期間については、これまで受講を開始できない日数分延長し、延長後の期間が4年を超える場合は、最大4年までしか延長できませんでした。しかし、平成30年1月1日より、最大20年まで延長が可能になります。

なお、平成29年4月1日より、適用対象期間延長のハローワークへの申請は、妊娠、出産等の理
由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができなくなった日の翌日以降、延長
後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、可能となっています。

そして、今回の改正により、適用対象期間が最大20年まで延長される対象となる方は、離職日の翌日から起算して20年を経過する日が平成30年1月1日以後にある方(=離職日が平成10年1月1日以後の方)です。また、すでに離職日の翌日から4年を過ぎている方についても、平成30年1月1日以後であれば、延長が可能となります。

この手続きは、平成30年1月1日前から申請することが可能です。その場合も、適用対象期間は平成30年1月1日以後は最大20年まで延長される対象となります。また、 過去に延長申請を行っている方についても、平成30年1月1日以後については、適用対象期間について、最大20年まで延長される対象となります。

参考リンク

平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になります。(香川労働局HP)

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