今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が厚生労働省のHPに掲載され、現時点での書式案も掲載されている

image171厚生労働省が雇用保険に関するマイナンバー制度の情報をHPに掲載しました。

雇用保険業務では被保険者の資格取得や確認、給付などにマイナンバーを使用することになります。具体的には、平成28年1月から、次の書類にマイナンバーを記載してハローワークに届け 出ることが必要となります。

  1. 雇用保険被保険者資格取得届
  2. 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
  3. 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  4. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  5. 介護休業給付金支給申請書

また、「法人番号」についても、手続きで必要になる場合があります。

事業主が法人番号を記載して提出する雇用保険手続としては、次の手続きとされています。

  1. 雇用保険適用事業所設置届
  2. 雇用保険適用事業所廃止届

なお、在職者の個人番号、適用事業所の法人番号については、現在、検討中とされています。

各書式の改定案については、関連リンクより確認してください。

■関連リンク

マイナンバー制度(雇用保険関係)のページを作成しました(厚生労働省HP)

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