今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成27年度の社会保険における現物給与の価額は、栃木県を除く都道府県において、食事の現物給与価額が改定

 

来週からいよいよ3月です。そこで、今回は4月1日から改定される事項の一つとして、社会保険における現物給与の価額についてご紹介します。

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、新たな価額が平成27年4月1日から適用されることになります。

27年度については、栃木県を除く都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。

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(表以下略)

具体的な額については、参考リンクをご覧ください。

■参考リンク

平成27年4月1日より「現物給与価額(食事)」が一部の地域を除き改定されます。(日本年金機構HP)

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